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世界連邦運動協会規約


第一章 総則

第一条(名称)本協会は、世界連邦運動協会と称する。

第二条(所在地)本協会は、本部を東京都台東区東上野一━二○━六 丸幸ビル三階におく。

第三条(目的)本協会は、世界の恒久平和を実現し、人類の福祉を増進するために、世界連邦を建設することを目的とする。

第四条(事業)本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

@世界連邦建設のために必要な国内および国際運動。

A機関紙等の刊行・出版および必要な調査研究。

Bその他目的達成に必要な事業。

第五条(会員)本協会は、国籍の如何を問わず、本協会の目的に賛同し、既定の会費を納入するものをもって会員とする。

2 団体は、団体として会員となることが出来る。

第六条(加盟)本協会は、世界連邦世界協会(WAWF )に加盟し、その目的達成に努める。

 

第二章 組織

第七条(支部)本協会に支部をおく。

第八条(支部連合会)同一都道府県内の支部は、連合会を組織することができる。

第九条(地域組織)支部および連合会は、本運動に賛同する団体および世界連邦宣言自治体と協議会を構成することができる。

第十条(職能組織)本協会は、必要に応じ、宗教、教育等、職能別の委員会または協議会を設けることができる。

第十一条(青年学生部・婦人部)本協会に、青年学生部ならびに婦人部をおく。

 

第三章 役員

第十二条(役員)本協会に次の役員をおく。

@会長  一名

A副会長 若干名

B理事長 一名

C理事  若干名(執行理事若干名、常務理事若干名、会計理事二名を含む)。

D監事  二名

第十三条(役員の職務)会長は本協会を代表し、会務を統理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、会長の職務を代行する。

3 理事長は、理事会を代表し、執行の責任を負う。必要ある場合は、副理事長をおくことができる。

4 理事は、会務の執行について審議する。

5 執行理事は、会務の執行に当たる。

6 常務理事は常務を処理する。

7 会計理事は経理をつかさどる。

8 監事は経理および事業を監査する。

第一四条(役員の選出)会長、副会長および監事は、総会において選出する。

2 理事は、別に定める規定により総会で選出する。

3 理事長および執行理事は、理事の互選とする。

4 常務理事および会計理事は、執行理事の互選とする。

第一五条(役員の任期)役員の任期は二年とする。ただし、再選を妨げない。

第十六条(名誉会長)本協会に名誉会長をおくことができる。

2 名誉会長は、理事会の議を経て総会がこれを推戴する。

第一七条(顧問、相談役、参与)本協会に顧問、相談役、参与をおくことができる。

2 顧問、相談役、参与は理事会の推薦にもとづき、会長がこれを委嘱する。

 

第四章 機関

第一八条(機関)本協会に次の機関をおく。

@総会

A理事会

B執行理事会

第一九条(定足数・議決)総会、理事会、執行理事会は、いずれも構成員の三分の一以上の出席をもって成立する。ただし、書面をもって出席構成員に委任したものは出席とみなす。

2  会議の議決は、特別の定めがあるものを除き、出席者の過半数の賛成を要する。賛否同数のときは、議長の決するところによる。

3  会議はいずれも議事録を作成し、これを保存する。

 

第一節 総会

第二十条(構成)総会は、支部および団体役員から選出された代議員及び役員をもって構成する。

第二十一条(招集)定例総会は、毎年一回、会長がこれを招集する。

2  総会の招集は、開催一ヶ月前までに付議事項を明示して構成員に通告するものとする。

第二十二回(臨時総会)会長は、次の事項に該当するときは、速やかに臨時総会を招集しなければならない。

@理事会および執行理事会から要請があったとき。

A監事が必要と認めたとき。

第二十三条(付議事項)次の事項は総会に付議しなければならない。

@事業報告および決算の承認。

A運動方針の決定

B事業計画および予算の決定

C会費の改正

D規約の改正

第二節 理事会

第二十四条(構成)理事会は、理事およびその他の役員をもって、構成する。

第二十五条(招集)理事会は毎年二回以上、理事長がこれを招集する。

2 理事会の招集は、開催の二週間前までに付議事項を明示して通告しなければならない。

3 理事の三分の一以上が、同一付議事項について要求したときは、理事長は理事会を招集しなければならない。

 

第三節 執行理事会

第二十六条(構成・招集)執行理事会は、執行理事およびその他の役員をもって構成し、理事長が随時これを招集する。

2 執行理事の三分の一以上が同一付議事項について要求したときは、理事長はただちに執行理事会を招集しなけてばならない。

 

第四節 事務局

第二十七条(事務局)本協会の事務を処理するため、事務局をおく。

 

第五章 財務

第二十八条(経費)本協会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。

第二十九条(財務委員)本協会に財務委員若干名を置く。

2 財務委員は執行理事会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。

3 財務委員は、財務委員会を構成し、本協会の資金調達および、そのために必要な事業の立案ならびに実施にあたる。

第三十条(会計年度)本協会の会計年度は、毎年四月一日にはじまり、翌年三月三十一日におわる。

 

第六章 規律

第三十一条(除名)本協会の名誉を著しく傷つけ、または規律に違反したものは、理事会の決議にもとづき除名することができる。

 

第七章 規約の改正

第三十二条(改正)この規約は、総会において出席者の三分の二以上の賛成を得なければ改正することができない。

2  規約の改正および諸規定の制定改廃に関する規定は、別にこれを定める。

 

第八章 付則

第三十三条(発効)改正された規約は、総会において議決された日から発効するものとする。


 

規約施行細則

 

第一章 会員・支部

第一条 会費の申し込みは、氏名、住所、職業、年齢を明記し、支部を通してなされるものとする。ただし、支部が設けられていない場合は、直接、本部に申し込むことができる。

2 団体が会員となる場合は、執行理事会の承認を得なければならない。

第一章 会員・支部

第二条、支部は、会員十五名以上ある地域および職場に、これを設けることができる。

第三条 支部および連合会の名称は、行政区域もしくは職場名を冠するものとする。

 

第二章 会費

第四条 支部は本部に対し、会員一人につき、次の種別の会費を納入しなければならない。

いずれの種別の会費も機関紙の購読料を含む。

@普通会費 年額二千円

A維持会費 年額四千円

B賛助会費 年額五千円

2 団体会費は、団体員数に応じて、次の基準で会費を納入する。団体会員数千名以下は、年額五万円、千名を超える場合は、千名ごとに五万円を増す。

3 個人会費は、種別に応じ、それぞれの会費を納入する。

@普通会費 年額五千円

A維持会費 年額一万円

B賛助会費 年額一万五千円

第五条 当該年度の会費を期末までに完納しない支部および団体会員は次年度総会に代議員を選出すること、および役員候補者を推薦することができない。

2 納入された会費は、返却しない。

 

第三章 総会運営

第六条 総会は仮議長を設け、資格審査委員会および運営委員会を組織し、総会書記および議事録署名人を選ぶ。

第七条 総会の議長は、そのつど総会において選ぶ。

第八条 資格審査委員会は、代議員の資格を確認し、これを総会に報告する。

第九条 運営委員会は、日程の編成、動議の統制等総会の運営に当たるものとする。

第十条 緊急動議は、総会構成員五名以上が署名し、文書によりこれを運営委員会を経て議長に提出するものとする。

第十一条 発言はすべて議長の承認を得て行い。その指示に従わなければならない。

第十二条 修正案が提出されたときは、議長はまず修正案について、これを採決するものとし、二つ以上の修正案があるときはその趣旨が原案と異なるものから順次採決するものとする。

第十三条 採決の方法は、そのつど議長がこれを定める。

第十四条 否決された議案および動議は、その総会で再び提出することはできない。

第十五条 総会は必要により、委員会を設け、議案、動議その他の事項を審査させることができる。委員会は、審査の結果をその総会に報告しなければならない。

第十六条 議長は総会の議事を妨げ、秩序を乱すものに退場を命ずることができる。

 

第四章 委員会

第十八条 執行理事会は、次の常設常任委員会を設け、会務を分掌する。

2 執行理事以外の会員に委員を委嘱することができる。

@理論・政策委員会

(イ)基本的理論の研究。

(ロ)総合政策の策定と開発。

(ハ)調査研究。

A組織委員会

(イ)会員ならびに支部組織の拡大強化。

(ロ)青年・婦人対策。

(ハ)宗教・教育対策。

(ニ)他団体との連帯。

B教育宣伝委員会

(イ)機関誌紙および各種出版物の編集ならびに発行。

(ロ)情報の収集。

(ハ)宣伝活動。

C国際委員会

(イ)WAWF 本部との連絡。

(ロ)各国の世界連邦運動団体との連絡。

(ハ)その他必要な国際活動の推進。

D政治活動委員会

(イ)国会および政府対策。

(ロ)宣言自治体対策。

3 必要に応じ特設委員会を設けることができる。

第十九条 常設委員長および特設委員長は、執行理事がこれにあたる。

 

第五章 事務局

第二十条 事務局に事務局長をおく。

2 事務局長は、理事会の議を経て理事長が任命する。

3 事務局長は、理事長の命をうけて事務を掌理する。

第二十一条 事務局に職員若干名をおく。

2 職員は、理事長が任免する。

3 職員の服務に関しては、別に定める服務規程に従うものとする。

第二十二条 執行理事会の議を経て嘱託をおくことができる。

 

第六章 選挙

第二十三条 代議員は、次の基準で選出される。

@支部は、維持会員十五名(普通会員二名で維持会員一名に充当、賛助会員は維持会員二名に充当)につき一名。

A団体会員は、その会員千名につき一名。

第二十四条 支部は、維持会員三十名普通会員二名で維持会員一名に充当、賛助会員は維持会員二名に充当)につき一名の割合で理事候補を推薦することができる。

第二十五条 団体会員は、会員二千名につき一名の割合で理事候補を推薦することができる。

2 団体会員の推薦する理事候補者の数は七名以内とする。

第二十六条 理事会は、組織推薦理事数の二分の一を超えない範囲で理事候補を推薦することができる。

2  執行理事会が推薦するもので賛助会費年額三万円以上を納入したものは名誉理事となる。

 

第七章 規約改正

第二十七条 本協会の規約および諸規定の制定、改廃については執行理事会において、その原案を作成するものとする。

第二十八条 本協会の規約改正は総会の二週間前までに総会構成員に通告するものとする。

2 発行機関紙上に改正案を公告することにより、通告に代えることができる。

第二十九条 この規約施行細則は理事会において、出席者の三分の二以上の賛成を得なければ改廃することができない。

 

昭和23年8月6日制定

昭和37年7月21日改正

昭和41年4月29日改正

昭和43年5月 3日改正

昭和47年5月 6日改正

昭和49年5月 4日改正

昭和53年5月 6日改正

昭和55年5月 5日改正

昭和57年9月25日改正

昭和58年5月21日改正

昭和63年5月14日改正

平成 元年5月19日改正

平成 2年5月15日改正

平成11年4月27日改正

平成14年5月14日改正

平成16年5月26日改正

平成17年5月30日改正

平成20年5月27日改正

平成21年8月日改正

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